岐阜市民病院の医業未収金回収業務を弁護士法人に委託します
2025年04月03日 お知らせ 更新情報
岐阜市民病院では、公平性を確保することを目的に、診療を受けられた際に頂戴しております診療費等の料金のうち、お支払をされていない一部の未収金の管理回収事務を、弁護士法人一番町綜合法律事務所に委託します。
そのため、お支払いをされていなくて当院が回収を委託した未収金については、「弁護士法人一番町綜合法律事務所」から、お支払いについてご案内をいたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
岐阜市病院事業 告示第1号
岐阜市民病院医業未収金回収業務の委託について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例(昭和16年岐阜市条例第4号)第1条に規定する料金の未収金の一部についての回収業務を令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、次の者に委託したため、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により、その旨を告示します。
令和7年4月1日
岐阜市病院事業管理者 岩間 亨
1 指定公金事務取扱者の名称、所在地
弁護士法人 一番町綜合法律事務所 代表社員弁護士 神﨑 浩昭
東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル
2 公金事務に係る歳入
病院事業収益
3 指定をした日
令和7年4月1日
4 委託した日
令和7年4月1日









