学校の概要

個人情報等に関する取扱要領

岐阜市立看護専門学校における患者個人情報等に関する取扱要領

岐阜市立看護専門学校における患者個人情報等に関する倫理規程(平成26年4月25日決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、本校の学生(以下「学生」という。)により、個人情報、内部情報等が外部へ流出することを防止するため、学生が、患者個人情報等の取り扱いを遂行するにあたって、学生及び岐阜市立看護専門学校職員(内部講師・外部講師を含む)(以下「学校職員」という。)が遵守すべき事項及び当該事項に違反した場合の措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 患者個人情報
患者(死亡した者を含む。)に関する氏名、生年月日、職業、家族状況、受診状況等及び他の情報と合わせると個人を特定することができる情報をいう。

(2) SNS、掲示板等
インターネットその他の高速通信ネットワークを利用したソーシャル・ネットワーキング・サービス、電子掲示板、ブログ等のサービス及び当該ウェブページをいう。なお、閲覧可能な者が限定されているか否かは問わない。

(3) 携帯通信機器
スマートフォン、携帯電話、タブレット型端末等の携帯性に優れた電子機器類をいう。なお、通信機能、カメラ機能の有無は問わない。

(4) クラウドサービス
保管したい情報をインターネット上で保管・管理できるサービスで、保管した情報を、場所、時間、端末の種類にとらわれずネットワーク経由で利用できるシステム。

(学生の遵守事項)

第3条 学生は、次の各号に掲げる事項を遵守しなくてはならない。

(1) 次に掲げる事項について、SNS、掲示板等への掲載及びクラウドサービスへの保管等、第三者に漏らす又は漏れる恐れのある行為をしないこと。

  1. 患者個人情報
  2. 学校及び実習施設に関する公表されていない情報
  3. 学校及び実習施設において使用する教材や資料等の画像やデータ
  4. 学校及び実習施設の関係者に関する個人情報

(2) 学校及び実習施設で使用するパソコンへのアクセス及び遠隔授業へのアクセスに必要なID及びパスワードを第三者に漏らす行為をしないこと。

(3) 実習においては、学校及び実習施設から示された情報の取扱いに関する取り決めを遵守すること。

2 前項第1号及び第2号について、卒業後も第三者に漏らす又は漏れる恐れのある行為をしないこと。

(携帯通信機器の使用)

第4条 講義、実習(以下「講義等」という。)の時間内及び図書室を利用している間は、原則として携帯通信機器を使用してはならない。ただし、特別な事情により携帯通信機器の使用が必要となった場合は、講義等を担当する教員や外部講師又は実習施設の実習指導者(以下「実習指導者」という。)の許可を得たうえで、これを使用することができるものとする。

2 原則として、学校内の掲示物、配布された講義資料、実習記録物等を、携帯通信機器を使って撮影してはならない。

(学校職員の責務)

第5条 学校職員は、この要領を遵守しない学生の発見もしくは通報を受けた場合には、速やかに当該行為を止めるよう指導しなければならない。

2 前項について対応した学校職員は、担当を任せられた専任教員(以下「担当教員」いう。)と情報共有を行い、担当教員がその事実と状況を学生に確認し、必要な指導を行うものとする。

3 SNS、掲示板等にこの要領に反する行為が発見された場合には、担当教員が当該記述を記載したとみられる学生にその事実を確認し、速やかに当該記述を削除させる。

4 専任教員は、教務会議にて前各項の状況について情報共有し、今後の対応策について検討する。

5 専任教員は、講義及び実習が開始される前に、内部講師、外部講師及び実習指導者にこの要領について説明し、協力を得なければならない。

(学生の留意事項)

第6条 学生は、この要領を遵守しない学生を発見した場合には、速やかに当該行為を止めさせ、悪意性や情報漏洩の危険性が高い場合は、自ら学校職員にその事実を報告するように促す。当該学生がそれに応じない場合は、学校職員に通報するものとする。

2 学生は、この要領に反する行為を他の学生に求められても、それに応じてはならない。

(違反行為に対する措置)

第7条 学校長は、この要領に反する学生の行為が重大と判断した場合は、岐阜市立看護専門学校学則(平成31年岐阜市病院事業管理規程第3号)第23条の規定に基づき当該学生の懲戒処分を行うものとする。

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。